ポイント投資が始まってまだ期間が短いからなのかさほど話題には上がっていないけれど、
これ儲かっちゃったら納税しなきゃいけないの?って疑問がふと浮かんだ。
確定申告めんどくさい…。
税務局のHPを確認してみたところ、ポイントに関する明確な条文はまだないものの気になる記述を見つけたので、一部抜粋しつつ考えてみることにしよう。
(税務関連は仕事や個人的な投資で勉強したので比較的得意分野!)
ポイントは果たして所得なのか?
ポイントプログラムの法的性質は、まず、対価を支払うことなく給付を受けることができるということから、贈与契約であるといえるであろう。
贈与…?まさか贈与税って事はないだろうけど、贈与税なら年間110万円までは非課税。
ポイントプログラム契約により消費者が得る債権とは、法的には、(受贈者による意思表示という停止条件が成就するまでは、贈与者により行使可能な約定解除権等を付与した)停止条件付き贈与契約による債権であると評価できる。
小難しく書いてるけど、ポイントを受取った人がポイントを使う意思を表明するまでは、ポイントを付与した店側がポイントを無効にできる権限を有しているちょっと特殊な契約だよ、と。
ふーむ。
ポイントプログラムにおいては、どれだけのポイントを使って売価をいくらとするかについて、販売者である事業者の意思の関与する余地がないため、課税されるべき所得を構成しない「値引き」には当たらず、全て課税される経済的利益となると考えられる。
ポイントは付与された人が自由に使えるから、販売者の意思が入り込む余地がないので「値引き」の判断は難しいって事ですね。
※「値引きに関しては課税されるべき経済的利益には該当しない」が通例。
ポイントによる経済的利益は、停止条件が成就した時、即ち、ポイント保有者がポイントを使用して特典の請求等をした時に得られることから、課税されるべき所得としての認識時期はポイントの使用時であると考えられる。
ポイントを実際に使った時に経済的利益が発生すると考えられる。つまり保持だけでは所得にならず使うまでは所得として認識しない。
ほとんどのポイントプログラムは、物品等の購買を起因として、売買等の目的物とは別の経済的利益を与えるという、法人から消費者への贈与契約であることから、一時所得となる。
なるほど…。購買時におけるポイント取得は一時所得扱いになるんですね。
一時所得は特別控除50万円を差し引き、残額を半分にした額が課税対象となるので50万円までの利益は実質非課税。
役務提供の対価として獲得したポイントについては雑所得となる。
これは主にポイントサイトがこれに当たりそう。アンケートやモニターによる対価をポイントで受け取った場合には雑所得。
雑所得には控除額がないので、そのまま課税対象になりますがサラリーマンの場合には20万円までは確定申告不要。
ん…ポイント投資については一切かかれていませんでした。
まぁ今年始まったばかりの施策なので税制が追い付いていないんでしょうね。
通常の投資で考えるなら、投資効果による利益は雑所得扱いになりそうです。
必要経費を考える
さて、課税対象と決まってもそのまま課税されるわけじゃありません。
その対価を得るために直接(雑所得の場合は間接も)かかった費用を差し引いた額が、実際の課税対象額になります。
どこまでが必要経費として計上できるのかは怪しいですが、
購買におけるポイント加算は必要経費としての加算は難しそうな気がする。
ポイントのための購買…とは認められないよねきっと。
モニターによる対価は経費として認められる事がありそう。
そのモニターをするために掛かった経費、特に交通費なんかは簡単に認められそうな気がする。
因果関係をはっきり残しておくことが必要だけど。
税務関連まとめ
・購買によるポイントは一時所得
・アンケートやモニターによるポイントは雑所得
・ポイントを使った時点で所得扱い(使わなきゃ非課税)※これ重要!
・ポイント投資はおそらく雑所得扱いだけど、現時点では法令等なし
まぁとりあえずこんな感じ。
とは言ってもポイントなんて1種類だけじゃないから、
実際に税務局の人に調べられるなんて事は早々なさそうな気がしますけど。
ポイント投資にマイナンバーが求められるまでは、きっと現状のゆるーい感じが続くと思います。
とは言っても結局使うまで所得じゃないなら、非課税範囲で使えばいいだけ!
さ!すっきりしたのでこれで心置きなくポイント貯めれますねー(‘ω’)ノ
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