投資を始めようと思い立ち、証券口座を開こうと意気揚々と手続きをしていたら問題が浮上。
マイナンバーカードがない!
これは参った…。
通知カードはあるものの、郵送当時から引っ越しをしているため住所不一致で利用できず。
マイナンバーカードの作成には少し時間がかかるため、マイナンバーを記載した住民票を取得することにした。
とはいえ、平日は仕事で役所に出向けない。
自分以外でも取得できるのか…?と思い色々と調べてみた。
委任状を作成すれば取得可能
結論から言うと、委任状を預ければ第三者でも取得可能。
平日お休みの人や家族に300円(住民票取得代金)+委任状を渡して行ってもらうのが一番手っ取り早い。
ただし取得に当たっては注意すべき点があるので、簡単にまとめてみる。
- マイナンバー記載「あり」を明確にする
- 同一世帯ではない場合、郵送対応になる
- 委任される者は本人確認書類を求められる
- マイナンバー記載の場合、理由を提示する必要がある
今回欲しいのはあくまでもマイナンバーだ。
住民票を通常取得してしまうとマイナンバーは記載なしになってしまうので注意したい。
また、マイナンバーを記載したい理由が必要となり、これは委任状に記載する必要があるので忘れないようにしてください。
また、同一世帯ではない場合にはその場では貰えず、住民票に記載されている住所へ郵送対応となります。
同居であっても同一世帯ではないとその場では発行されないので、ご注意くださいね。
さて、委任状なんて普段あまり書かないと思うので、これから書く方は以下の例をご参考に書いてください。
委任状の書き方
- タイトルは「委任状」と記載
- 委任する人の情報として、「住所」「氏名」を明記
- 「この人に手続きを委任します」と明記
- 手続きの内容を記載。マイナンバーありの場合には必ず取得理由を書くこと。
- 自分の情報として「住所」「連絡先」「氏名」を明記。認印の押印を忘れない事。
上記さえ守れば晴れてマイナンバー記載の住民票を発行してもらえます。
ただこれから先、マイナンバーは色々なところで必要となりそうなのでマイナンバーカードの発行する方がよさそうです。
今はネットでもマイナンバーの申請は可能ですが、
通知カード発行時から住所変更がある場合には当時の申請書IDが利用できません。
役所で新たに交付申請書を発行してもらえば、現時点での住所に紐づく申請書IDが付与されますので、
この機会に交付してもらうのが得策です。
委任状の手続き蘭に「個人番号カード交付申請書の発行手続き」と記載すれば住民票と合わせて発行してもらえるので、
どうせなら申請しておいた方が今後役に立ちそうですね(^^♪
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